条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
› 第百三十七条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百三十七条 (資料提出その他の協力)
平成十八年法律第五十号
法律
(資料提出その他の協力)
第百三十七条
公益法人認定法
第四十七条
の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。
e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百三十七条(資料提出その他の協力)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第47条
← 第百三十六条(委員会による勧告等)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次
第百三十八条(合議制の機関への諮問等) →