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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百三十八条 (合議制の機関への諮問等)

平成十八年法律第五十号法律
(合議制の機関への諮問等)

第百三十八条

公益法人認定法第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この款において単に「合議制の機関」という。)は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2第百三十三条第二項、第三項(第三号を除く。)及び第四項の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第二項中「委員会に」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ロ中「第百三十六条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する第百三十六条第一項」と、同条第四項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。

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