(答申の公表等) 第百三十九条 公益法人認定法第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗