(公表の方法)
第七十二条
法第二十二条第二項、第二十八条第二項、第四十四条第一項(法第五十二条並びに整備法第百三十四条及び第百三十九条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第二項(法第五十四条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第二十二条第二項、第二十八条第二項、第四十四条第一項(法第五十二条並びに整備法第百三十四条及び第百三十九条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第二項(法第五十四条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。