条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
› 第百三十四条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百三十四条 (答申の公表等)
平成十八年法律第五十号
法律
(答申の公表等)
第百三十四条
公益法人認定法
第四十四条
の規定は、
前条第二項
から第四項までの規定による諮問に対する答申について準用する。
e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百三十四条(答申の公表等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第44条
第133条
この条文を参照している条文
第133条
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第72条
← 第百三十三条(委員会への諮問等)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次
第百三十五条(内閣総理大臣による送付等) →