(内閣総理大臣による送付等)
第百三十五条
内閣総理大臣は、第百二十五条第三項、第百二十六条第一項若しくは第六項又は第百三十二条第二項の規定による届出に係る書類の写し並びに第百二十七条第三項の規定により提出を受けた計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の写しを委員会に送付しなければならない。
2内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四第百三十三条第三項第三号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
- 五第百三十三条第四項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。)