条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百三十五条 (内閣総理大臣による送付等)

平成十八年法律第五十号法律
(内閣総理大臣による送付等)

第百三十五条

内閣総理大臣は、第百二十五条第三項第百二十六条第一項若しくは第六項又は第百三十二条第二項の規定による届出に係る書類の写し並びに第百二十七条第三項の規定により提出を受けた計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の写しを委員会に送付しなければならない。

2内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。

  1. 第四十四条の認定の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
  2. 第四十五条の認可の申請又は第百二十五条第一項の変更の認可の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
  3. 第百二十九条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消し(次条第一項の勧告に基づく命令又は認可の取消しを除く。)
  4. 第百三十三条第三項第三号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
  5. 第百三十三条第四項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。)

e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百三十五条(内閣総理大臣による送付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十四条(答申の公表等) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第百三十六条(委員会による勧告等) →