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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第五十二条 (答申の公表等)

平成十八年法律第四十九号法律
(答申の公表等)

第五十二条

第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

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