(公示の方法)
第七十一条
法第十条(法第十一条第四項及び第二十五条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第四項、第二十八条第四項及び第二十九条第四項(整備法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十条(法第十一条第四項及び第二十五条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第四項、第二十八条第四項及び第二十九条第四項(整備法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。