(公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立等の報告)
第七十条
認定取消法人等は、取消し等の日から一月以内に法第五条第二十号に規定する定款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したとき(当該財産を公益信託の信託財産とする場合にあっては、当該財産を当該公益信託の信託財産とすることとなったとき)は、取消し等の日から三月以内に、様式第十三号による報告書を行政庁に提出しなければならない。
2前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一各契約に係る契約書の写し
- 二各契約に係る贈与の相手方となる法人が法第五条第二十号イからトまでに掲げる法人に該当する場合にあっては、その旨を証する書類
3取消し等の日から三月以内に認定取消法人等から第一項の報告書の提出がない場合には、同項に規定する契約が成立しなかったものとみなす。