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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第五十条

平成十九年内閣府令第六十九号府省令

第五十条

公益法人認定法施行規則第七十一条の規定は整備法第百八条第一項の公示について、公益法人認定法施行規則第七十二条の規定は整備法第百三十六条第二項(整備法第百四十一条において準用する場合を含む。)の公表について、それぞれ準用する。

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