第五十条 公益法人認定法施行規則第七十一条の規定は整備法第百八条第一項の公示について、公益法人認定法施行規則第七十二条の規定は整備法第百三十六条第二項(整備法第百四十一条において準用する場合を含む。)の公表について、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗