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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第四十九条 (移行法人が公益法人の認定を受けた場合の届出)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の届出)

第四十九条

整備法第百三十二条第二項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第十二号の届出書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

  1. 登記事項証明書
  2. 公益法人認定法第四条の認定を受けたことを証する書類
  3. 公益法人認定法第四条の認定を受けた日の前日までの公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類
  4. 前各号に定めるもののほか、認可行政庁が必要と認める書類

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