(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の届出) 第四十九条 整備法第百三十二条第二項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第十二号の届出書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。一登記事項証明書二公益法人認定法第四条の認定を受けたことを証する書類三公益法人認定法第四条の認定を受けた日の前日までの公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類四前各号に定めるもののほか、認可行政庁が必要と認める書類 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗