(公益認定)
第四条
公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。
公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。
次条に定めるもののほか、新法第五条(第十二号、第十五号及び第十六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第四条の認定(以下「公益認定」という。)の申請について適用し、施行日前にされた公益認定の申請に係る公益認定の基準(理事又は監事の資格に係るものに限る。)については、なお従前の例による。