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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第二条 (定義)

平成十八年法律第四十九号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 公益社団法人第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
  2. 公益財団法人第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
  3. 公益法人公益社団法人又は公益財団法人をいう。
  4. 公益目的事業学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。

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(準備行為)

内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「新法」という。)第四十三条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、同号に規定する政令又は内閣府令(この法律による改正前の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十三条第二項第一号に規定する政令又は内閣府令を除く。)の制定の立案又は制定に関し、公益認定等委員会に諮問をすることができる。

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