(指定)
第九条の二の二
前条第四項の規定による指定(以下この条から第九条の二の八までにおいて「指定」という。)は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための活動を推進することを目的とし、同項の規定による書類の作成の業務(以下この条から第九条の二の七までにおいて「業務」という。)を適切かつ確実に行うことができるものであつて、次の各号に掲げる要件を全て備えるものについて行う。
- 一業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- 二業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 三
- 四次のいずれにも該当しない者であること。
- イ法第十四条第五項第二号イに該当する者
- ロ第九条の二の七第二項の規定により指定を取り消された日から五年を経過しない者
- ハ廃棄物の処理を業として営む者(その子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)又は親会社等(同条第四号の二に規定する親会社等という。)が廃棄物の処理を業として営む者を含む。)
- ニその役員又は令第六条の十に規定する使用人のうちに次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者があるもの
- ホ法第十四条第五項第二号ヘに該当する者
- イ