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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第九条の二の二 (指定)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定)

第九条の二の二

前条第四項の規定による指定(以下この条から第九条の二の八までにおいて「指定」という。)は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための活動を推進することを目的とし、同項の規定による書類の作成の業務(以下この条から第九条の二の七までにおいて「業務」という。)を適切かつ確実に行うことができるものであつて、次の各号に掲げる要件を全て備えるものについて行う。

  1. 業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
  2. 業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
  3. 法人であつて、次のいずれかに該当する者であること。
    1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第一号に規定する公益社団法人又は同条第二号に規定する公益財団法人
    2. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第七号に規定する取締役会設置会社であり、かつ、同条第十一号に規定する会計監査人設置会社
  4. 次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 第九条の二の七第二項の規定により指定を取り消された日から五年を経過しない者
    2. 廃棄物の処理を業として営む者(その子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)又は親会社等(同条第四号の二に規定する親会社等という。)が廃棄物の処理を業として営む者を含む。)
    3. その役員又は令第六条の十に規定する使用人のうちに次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者があるもの

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