(法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人) 第六条の十 法第十四条第五項第二号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。 e-Gov法令検索で第六条の十を開く ↗