条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第六条の十 (法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人)

昭和四十六年政令第三百号政令
(法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人)

第六条の十

第十四条第五項第二号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。

e-Gov法令検索で第六条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の十(法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の九(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次 第六条の十一(産業廃棄物処分業の許可の更新期間) →