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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の二十三 (特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)

第十条の二十三

第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称
  2. 第十四条の四第一項又は第六項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
    1. 第十四条第五項第二号ハに規定する法定代理人
    2. 役員
    3. 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
    4. 第六条の十に規定する使用人
  3. 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
  4. 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
  5. 特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
    1. 所在地
    2. 面積
    3. 積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
    4. 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
    5. 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
  6. 特別管理産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
    1. 所在地
    2. 面積
    3. 保管する特別管理産業廃棄物の種類
    4. 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
    5. 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
  7. 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者
  8. 特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の特別管理産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条の四第一項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第三項において「積替え許可」という。)の有無

2第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十七号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

3前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。次号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(第一項第二号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。第一項第二号ハに掲げる株主又は出資している者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
  3. 第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の届出については、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
  4. 特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
  5. 特別管理産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
  6. 第一項第七号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類
  7. 第一項第八号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第十条の十四に規定する許可証の写し

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