(産業廃棄物処理業等に係る変更の届出等に関する特例)
第十三条
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第十条の十第二項及び規則第十条の二十三第二項の規定の適用については、これらの規定中「十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)」とあるのは、「三十日」とする。
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第十条の十第二項及び規則第十条の二十三第二項の規定の適用については、これらの規定中「十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)」とあるのは、「三十日」とする。