(産業廃棄物処理施設に係る定期検査の期間に関する特例)
第十四条
緊急事態宣言日から当該産業廃棄物処理施設が存する都道府県の区域において新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定により同項に規定する緊急事態解除宣言がされる日(以下この条において「特定緊急事態解除宣言日」という。)から起算して四月を経過するまでの間において規則第十二条の五の三に規定する期間を経過する前に検査を受けることができなかった場合における法第十五条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、規則第十二条の五の三の規定にかかわらず、特定緊急事態解除宣言日から起算して四月以内とする。ただし、この期間内に検査を受けることが困難であると認められるときは、緊急事態解除宣言日から起算して四月以内とすることができる。