(定期検査の期間)
第十二条の五の三
法第十五条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、法第十五条の二第五項の検査を受けた日、直近において行われた法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条の二第五項の検査を受けた日又は直近において行われた法第十五条の二の二第一項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から五年三月以内とする。
法第十五条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、法第十五条の二第五項の検査を受けた日、直近において行われた法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条の二第五項の検査を受けた日又は直近において行われた法第十五条の二の二第一項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から五年三月以内とする。