条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の五の二 (定期検査の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(定期検査の申請)

第十二条の五の二

第十五条の二の二第一項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二十号の二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 産業廃棄物処理施設の設置の場所
  3. 産業廃棄物処理施設の種類
  4. 許可の年月日及び許可番号

e-Gov法令検索で第十二条の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の五の二(定期検査の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の五(産業廃棄物処理施設の許可証) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十二条の五の三(定期検査の期間) →