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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の五 (産業廃棄物処理施設の許可証)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物処理施設の許可証)

第十二条の五

都道府県知事は、法第十五条第一項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第十五条の二の六第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第二十号による許可証を交付しなければならない。

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