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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の十六の二 (特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

第十条の十六の二

第六条の十四第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 従前の法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
  2. 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
  3. その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
  4. その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
  5. 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
  6. 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
    1. 直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
    2. 前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
  7. 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
  8. 法人税等を滞納していないこと。
  9. 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

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