(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)
第十条の十七
法第十四条の四第十項第一号(法第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
- イ施設に係る基準
- ロ申請者の能力に係る基準
- イ
- 二埋立処分を業として行う場合
- イ施設に係る基準
- ロ申請者の能力に係る基準
- イ
法第十四条の四第十項第一号(法第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。