条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の十三 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)

第十条の十三

第十四条の四第五項第一号(法第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 施設に係る基準
    1. 特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
    2. 廃油(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第十条の十七において同じ。)、廃酸(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第十条の十七第一号イ(2)において同じ。)又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第十条の十七第一号イ(2)において同じ。)の収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
    3. 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
    4. 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。
    5. その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
    6. 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
  2. 申請者の能力に係る基準
    1. 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
    2. 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、その業務に直接従事する者が次に掲げる事項について十分な知識及び技能を有すること。
    3. 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

e-Gov法令検索で第十条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十条の十三(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の十二の二(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十条の十四(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証) →