(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の十二の二
令第六条の十三第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
- 二
- 三その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
- 四その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
- 五申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
- 六申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
- イ直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
- ロ前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
- イ
- 七申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
- 八法人税等を滞納していないこと。
- 九事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。