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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の十二 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

第十条の十二

第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の範囲
  3. 事務所及び事業場の所在地
  4. 事業の用に供する施設の種類及び数量
  5. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
    1. 所在地
    2. 面積
    3. 積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
    4. 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
    5. 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
  6. 他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
  7. 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項

2第九条の二第二項から第九項まで及び第九条の二の二から第九条の二の八までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、第九条の二第二項第十五号中「令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、同条第四項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十二の二第二号」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「優良産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と読み替えるものとする。

3廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 運搬容器の構造図
  2. 連絡設備等の概要を記載した書類
  3. 事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)の概要を記載した書類
  4. その業務に直接従事する者が次条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類

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