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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第六条の十三 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)

昭和四十六年政令第三百号政令
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)

第六条の十三

第十四条の四第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 新たに法第十四条の四第一項の許可を受けた者五年
  2. 第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの七年
  3. 第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの五年

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