(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
第六条の十二
法第十四条第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第四号イからハまで及びホに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
- 三法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと。
- 四前三号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の例によること。