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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第六条の十二 (産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)

昭和四十六年政令第三百号政令
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)

第六条の十二

第十四条第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. あらかじめ、事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを当該事業者(事業者が法第十二条の七第一項の認定を受けた者である場合にあつては、当該認定を受けた者の全て。以下この号において同じ。)に対して明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
  2. 再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第四号イからハまで及びホに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
  3. 第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと。
  4. 前三号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の例によること。

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