(委託契約書に含まれるべき事項)
第八条の四の二
令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一委託契約の有効期間
- 二委託者が受託者に支払う料金
- 三受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
- 四産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
- 五前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
- 六委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
- イ当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
- ロ通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
- ハ他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
- ニ当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
- ホ委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
- へ
- トその他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
- イ
- 七委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
- 八受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
- 九委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項