(委託契約書の保存期間) 第八条の四の三 令第六条の二第五号(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。 e-Gov法令検索で第八条の四の三を開く ↗