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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の四の三 (委託契約書の保存期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(委託契約書の保存期間)

第八条の四の三

第六条の二第五号(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。

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