(承諾に係る書面の写しの保存期間) 第八条の四の四 令第六条の二第六号(令第六条の六第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。 e-Gov法令検索で第八条の四の四を開く ↗