条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の四の四 (承諾に係る書面の写しの保存期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(承諾に係る書面の写しの保存期間)

第八条の四の四

第六条の二第六号(令第六条の六第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。

e-Gov法令検索で第八条の四の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の四(承諾に係る書面の写しの保存期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の四の三(委託契約書の保存期間) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の四の五(多量排出事業者の産業廃棄物処理計画) →