条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第六条の六 (事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)

昭和四十六年政令第三百号政令
(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)

第六条の六

第十二条の二第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
  2. 前号に定めるもののほか、第六条の二各号の規定の例によること。

e-Gov法令検索で第六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の六(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の五(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次 第六条の七(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者) →