(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準) 第六条の六 法第十二条の二第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。二前号に定めるもののほか、第六条の二各号の規定の例によること。 e-Gov法令検索で第六条の六を開く ↗