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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十六の二 (特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面)

第八条の十六の二

第八条の四の規定は、令第六条の六第二号及び令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる令第六条の二第四号の環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第八条の四中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と、「第十条の六」とあるのは「第十条の十八」と読み替えるものとする。

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