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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の六 (産業廃棄物処分業の許可証)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物処分業の許可証)

第十条の六

都道府県知事は、法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九号(優良産業廃棄物処分業者にあつては、様式第九号の二)による許可証を交付しなければならない。

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