条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の五 (産業廃棄物処分業の許可の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物処分業の許可の基準)

第十条の五

第十四条第十項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
    1. 施設に係る基準
    2. 申請者の能力に係る基準
  2. 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
    1. 施設に係る基準
    2. 申請者の能力に係る基準

e-Gov法令検索で第十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十条の五(産業廃棄物処分業の許可の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十条の四の二(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十条の六(産業廃棄物処分業の許可証) →