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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の四 (委託契約書に添付すべき書面)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(委託契約書に添付すべき書面)

第八条の四

第六条の二第四号(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 産業廃棄物の運搬に係る委託契約書第十条の二に規定する許可証の写し、令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証の写し、令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証の写し、令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
  2. 産業廃棄物の処分又は再生に係る委託契約書第十条の六に規定する許可証の写し、令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証の写し、令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証の写し、令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面

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