条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五条の七 (認定証)

昭和四十六年政令第三百号政令
(認定証)

第五条の七

環境大臣は、法第九条の八第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条の七(認定証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の六の二(法第九条の三の三第二項等の政令で定める事項) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次 第五条の八(休廃止等の届出) →