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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の九 (一般廃棄物の再生利用の認定証)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の再生利用の認定証)

第六条の九

第五条の七に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 再生利用を行う一般廃棄物の種類
  4. 再生の方法
  5. 再生品の種類
  6. 再生品の利用方法
  7. 事業の規模
  8. 当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
  9. 施設の種類及び数量
  10. 施設の設置の場所
  11. 十一
    施設の処理能力

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