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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の八 (再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)

第六条の八

第九条の八第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 変更の年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 第九条の八第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 前条に規定する軽微な変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
    1. 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該変更後の施設の付近の見取図
    2. 当該認定に係る再生利用の用に供する施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、当該変更後の施設の維持管理に関する計画を記載した書類

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