(再生利用の認定に関する特例)
第三条
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第六条の八第一項(規則第十二条の十二の七の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、規則第六条の八第一項中「十日(法人で次項第一号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)」とあるのは、「三十日」とする。
2令和二年三月三十一日以前の一年間に係る規則第六条の十二(規則第十二条の十二の七の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告に係る規則第六条の十二の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」とする。