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新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第二条 (一般廃棄物処理施設に係る定期検査の期間に関する特例)

令和二年環境省令第十六号府省令
(一般廃棄物処理施設に係る定期検査の期間に関する特例)

第二条

新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた令和二年四月七日(以下「緊急事態宣言日」という。)から当該一般廃棄物処理施設が存する都道府県の区域において同条第五項の規定により同項に規定する緊急事態解除宣言がされる日(以下この条において「特定緊急事態宣言解除日」という。)から起算して四月を経過するまでの間において規則第四条の四の三に規定する期間を経過する前に検査を受けることができなかった場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第八条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、規則第四条の四の三の規定にかかわらず、特定緊急事態解除宣言日から起算して四月以内とする。ただし、この期間内に検査を受けることが困難であると認められるときは、緊急事態解除宣言日から起算して四月以内とすることができる。

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