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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の四の三 (定期検査の期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(定期検査の期間)

第四条の四の三

第八条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、法第八条の二第五項の検査を受けた日、直近において行われた法第九条第二項において準用する法第八条の二第五項の検査を受けた日又は直近において行われた法第八条の二の二第一項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から五年三月以内とする。

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