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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の四の四 (定期検査結果の通知)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(定期検査結果の通知)

第四条の四の四

都道府県知事は、法第八条の二の二第一項の検査を行つたときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。

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