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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の四の四 (定期検査結果の通知)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(定期検査結果の通知)
第四条の四の四
都道府県知事は、法
第八条の二の二第一項
の検査を行つたときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条の2の2
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
第四条の五(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準) →