(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等に関する特例)
第一条
令和二年三月二十八日から新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に起因して同法第三十二条第一項の規定により同年四月七日に同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた後、全都道府県の区域において同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされる日(以下「緊急事態解除宣言日」という。)までの間においてした変更に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第二条の六第二項の規定の適用については、同項中「十日」とあるのは「三十日」とする。