(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第二条の六
法第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称
- 二次に掲げる者
- イ法第七条第五項第四号リに規定する法定代理人
- ロ役員及び政令で定める使用人
- ハ法第七条第五項第四号ルに規定する政令で定める使用人
- イ
- 三事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
- 四事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
2法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に行うものとする。