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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二条の六 (一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)

第二条の六

第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称
  2. 次に掲げる者
    1. 第七条第五項第四号リに規定する法定代理人
    2. 役員及び政令で定める使用人
    3. 第七条第五項第四号ルに規定する政令で定める使用人
  3. 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
  4. 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

2第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に行うものとする。

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