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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の十二 (報告)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(報告)

第六条の十二

第九条の八第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 当該認定に係る施設において再生利用を行つた一般廃棄物の種類及び数量並びに再生により得られた再生品並びに当該再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類及び数量
  4. 再生品の利用状況
  5. 再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の処分方法ごとの処分量

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