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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の十一 (施設の廃止等の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(施設の廃止等の届出)

第六条の十一

第五条の八の規定による再生利用の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、当該廃止若しくは休止又は再開の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 施設の設置の場所
  4. 施設の種類
  5. 廃止若しくは休止又は再開の理由
  6. 廃止若しくは休止又は再開の年月日

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