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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の十 (事業の廃止の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(事業の廃止の届出)

第六条の十

第五条の八の規定による事業の廃止の届出は、当該事業の廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 廃止した事業の範囲
  4. 廃止の理由
  5. 廃止の年月日

2第九条の八第一項の認定に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の全部を廃止した場合における前項の届出書には、令第五条の七に規定する認定証を添付しなければならない。

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