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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の十三 (広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)

第六条の十三

第九条の九第一項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。

  1. 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
  2. 製品が一般廃棄物となつたものであつて、当該一般廃棄物の処理を当該製品の製造(当該製品の原材料又は部品の製造を含む。)、加工又は販売の事業を行う者(これらの者が設立した社団、組合その他これらに類する団体(法人であるものに限る。)及び当該処理を他人に委託して行う者を含む。以下「製造事業者等」という。)が行うことにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの

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