(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の十六
法第九条の九第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- 二当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 三法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
- 四不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
- 五その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。